ホームページ(WEBページやWEBコンテンツ)を作る前に、まずは、ここの「HP作成の予備知識」をひと通り読んでいただけると嬉しいよね..

■ 15.著作権法について..(続 (肖像権について)

また、ゲーム、ソフトなどのコピー品、雑誌や書籍のコピーなども上記著作権と全く同じです。
完全に違法行為です。

たとえば、個人のパソコンが2台あった場合、ひとつのソフトを2台のパソコンにインストールする行為、
これ、実は違法なんです。

ソフトはパソコン1台にのみ許可されています。
嘘だと思うなら、ソフトの使用許諾書を読んでみてください。
皆さん、ソフトを買ってきてもほとんど読んでないと思いますよ。(笑

「でも、会社ではいろんなパソコンにインストールしてるよ。」
あははは、それは常識知らず。(爆

その会社、完全に犯罪行為を当たり前に行っている会社です。(苦笑
上司に教えましょう。(笑

ひとつだけ許されるコピーがあります。
それは、原版をバックアップするために行う行為です。
原版が万一読めなくなったり、紛失したり、壊れたときのために予備として保存するためのコピーです。

インストールも同じ、万一パソコンが壊れたときのために予備機として準備しているパソコンにはインストールが許されます。
ただし、このパソコンを日常業務で使ってはいけません。(笑

なんたって、ソフトを作ってる会社の人間がいうんだから間違いありません。(爆
他のソフト会社も大きな違いはないはずです。
有名どころのソフト会社の使用許諾書を読み自分所の使用許諾書を作った人間が言うんですから..(がははは


また、アイドルの写真なども、著作権ではありませんが、よく似た肖像権というものがあります。
詳しくは書きませんが、これもほとんど、著作権と同じような考え方で考えてればほぼ間違いありません。

「え〜っ!アイドルの写真を勝手にホームページに貼り付けちゃあいけないの〜?」
はい、厳密にいえば違法行為です。

これも上記著作権に当てはめてみればほぼ同じ事がいえます。

どうです?
びっくりしましたか?

ただ、こちらは著作権ほど厳しくは言われないようですね。
でも、常識ですよ。

たとえば、アイドルを携帯電話で撮ってる事が当たり前に行われてますが、相手が嫌がればいつでも肖像権を行使することはできます。
ただ、直接利害関係に発展することが少なく、どこまでを損害額(被害額)とするかの認定が難しいだけです。

皆さ〜ん、常識として覚えておいて、「日本人はマナーが悪い」なんて海外の人からいわれないようにしましょうね〜..(笑



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